
当事務所では、この度、兵庫県姫路市に新事務所を開設し、2019年2月1日より営業を開始いたしました。2012年の事務所開設以来、長らく神戸市内の事務所で活動をしてまいりましたが、姫路市を中心とした、中播磨エリアや西播磨エリアから多くの相談者の方にお越しいただく形になっておりました。
当事務所では、地元・兵庫の発展を法務面から支えることを経営理念の一つに据えております。兵庫エリアの皆さまにとって、より身近で利用していただきたい事務所を目指して努力してまいります。
姫路事務所限定で、刑事事件に関する相談は初回無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
姫路事務所 所長弁護士 瀬合 彩子
弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ 姫路事務所
住所 〒670-0961 兵庫県姫路市南畝町2-53 ネオフィス姫路南4階 (JR姫路駅 南口 徒歩2分)
(※提携駐車場あり:有料相談の場合、姫路駅周辺のタイムズ駐車場のチケットをお渡しさせていただきます。)
電話 079-226-8515(受付時間:09:00-20:00)お気軽にお問い合わせください。
池田弁護士が「第15回季刊刑事弁護新人賞」で最優秀賞を受賞しました。
当事務所 弁護士 池田真理子が、刑事弁護に関する専門誌「季刊刑事弁護」に応募をした論文(「介護殺人未遂事件-不起訴処分と家族の再生-」)で、最優秀新人賞を受賞しました。
全国の法律事務所、特に刑事事件を得意とする弁護士ばかりの中での最優秀新人賞は快挙です。
>「決定!第15回季刊刑事弁護新人賞」(「現代人文社」のサイトへリンク)
このようなお悩みをお持ちの方は、弁護士にご相談ください。
神戸で刑事事件でお悩みの方へ ~代表メッセージ~

責任を持って、質の高い仕事を提供して
いくことをお約束します。
私が大切にしているのは、ご依頼くださる
お客さまのために、仕事をすることです。
代表弁護士 瀬合 孝一
逮捕されてしまった場合には、一刻も早く警察に弁護士が面会に行って、現状を把握して対応策を検討すると共に、家族や職場との連絡をどのようにするかなどの対策を立てる必要があります。
もちろん、1日でも早く釈放されるために被害者と示談をしたり、警察に皆様が有利になるような事実関係を説明する必要があります。まだ逮捕されていない場合には、当然ですが逮捕を防ぐための弁護活動が重要となります。万が一にでも逮捕されてしまうと、長期間警察で身柄拘束されてしまう可能性も否定できません。
身柄拘束を防ぐためには、被害者と示談をしたり、家族がきちんと監督をすることがわかる書類などを準備して警察に事情を説明したりする必要があります。
いずれにしても、逮捕されているかどうかにかかわらず、弁護士のかかわりなしで皆様に有利な事情を警察に説明するのは簡単なことではないと思います。特に、被害者と示談をしたり被害弁償をしたりすることは、間に弁護士が入らないとほぼ困難です。
当事務所で解決をした事例の一部をご紹介します。
痴漢の疑いをかけられ逮捕された依頼者を速やかに解放し、不起訴処分を獲得した事例
30代 男性 会社員

痴漢の疑いをかけられ逮捕された依頼者を速やかに解放し、不起訴処分を獲得した事例
依頼者が電車に乗って通勤する途中、痴漢の疑いをかけられ、否認をしたものの、逮捕されてしまった。
傷害事件を起こしてしまい逮捕されたが、勾留について争い、翌日釈放された事例

50
代 男性 会社役員

相手方と口論になり、とっさに手を出してしまったところ、相手方が傷害を負った事案。依頼者が手を出してしまうに至った経緯については、どちらが先に手を出したのか等争いがありました。
解決のポイントは、いかにして勾留をさせないかという点に尽きます。

勾留した場合の不利益の大きさについて書面にまとめ、検察官・裁判所に送付。依頼者は勾留されず、事件発生の翌日には仕事に復帰することができました。
刑事事件を弁護士に依頼する7つのメリット
前科を付けさせない
不起訴処分を目指した弁護活動
有罪判決や略式命令を受けた場合、いわゆる「前科」が付いてしまいます。「前科」が付いてしまうと、海外への渡航が制限されたり、就職の際に、履歴書の賞罰欄に記載が必要になったりと、社会復帰が非常に難しくなります。このような状況を防ぐため、弁護士は不起訴処分を目指し弁護活動を行います。
職場・会社への対応
職場へ伝わるのを防ぎ、円滑な仕事復帰を目指す
刑事事件で逮捕された方の中で、職場・会社へ知られたくない、という方は非常に多いと思います。職場に伝わってしまうケースは、①警察から連絡がいく、②報道をされてしまう、③無断欠勤が続く、などの原因が考えられます。弁護士に相談をすることで、逮捕後の保釈を目指し、万が一勾留をされた場合でも、会社への状況説明を弁護士からするなど、依頼者の方が会社から不利益を被らないよう活動いたします。
示談をまとめる
被害者との交渉を弁護士が代理
刑事事件は全ての事件が起訴されるわけではなく、示談交渉によって解決するケースもあります。示談での解決は事実上無罪判決を勝ち取るのと同義であり、示談を成立させるには交渉力が重要となります。刑事事件の示談交渉は他の分野の交渉とは異なり、警察や検察への説明を考慮した交渉が必要になるので、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼をすることで、示談交渉でまとまる可能性が高まります。
釈放・保釈
釈放されるには、逮捕直後より72時間以内の行動が重要
逮捕されたご本人(被疑者)は最短3日(72時間)で釈放され、日常生活に戻ることができる可能性があります。しかし、一度逮捕されてしまうとその直後から検察官が起訴・不起訴の判断をするまで、留置期間・勾留期間を含めた最大23日間は身体拘束の可能性があります。弁護士は、勾留の必要がないことを検察官或いは裁判官に面接して、罪証を隠滅おそれや逃亡するおそれがないことを本人に代わって説得し、勾留期間をなるべく短くする弁護活動を行います。
警察への対応
警察からの呼び出しを受けた場合のアドバイス
警察からの呼び出しは、電話がかかってきたり、時には自宅まで警察が来ることもあります。また、警察署への出頭を求められる場合は、取調べが行われることになります。被疑者として取調べに応じる場合には、多くの場合、その内容を供述調書としてまとめられ、裁判の際に証拠として用いられます。この際、事前に弁護士と相談し、取調べで聞かれるであろう内容を整理しておくことで、その後の裁判等で不利になることを未然に防ぐことができます。
執行猶予を獲得する
被害者との示談や裁判官への主張で執行猶予を獲得
執行猶予とは、裁判で判決を言い渡された被告人が、その刑の執行までに他の罪を犯さなければ刑を消滅させ、刑務所に行かなくてもよくなる、という制度です。執行猶予を獲得するには、被害者との交渉や、被告人に有利な証拠を集めて裁判官に対して主張をするなどを行います。執行猶予を獲得するには、早い段階から弁護士に相談し、被疑者に有利な証拠集めをする必要があります。
無実を証明する
「冤罪」を防ぐため、無実を証明する
無実を証明するには、まず不起訴の獲得が第一になります。日本において起訴された後に有罪判決を下される確率は99.9%以上であるため、まず不起訴の獲得が重要となります。取調べに違法性がないか、被疑者に有利な証拠が残っていないかなど、あらゆる方法を用いて依頼者の無実を証明します。それでも起訴をされてしまい、裁判になった場合でも、有罪判決は100%でない以上、無罪判決を獲得することは不可能ではありません。自白の強制や証拠の精査など、無罪を獲得するために様々な弁護活動を行います。