公務執行妨害
公務執行妨害罪とは、公務を行っている公務員に対して、職務を妨害する程の暴力や脅迫を行い、公務を妨害することです。
公務執行妨害の罪
公務執行妨害罪は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となります。
公務執行妨害の弁護
公務執行妨害罪で逮捕された場合、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れる可能性がありますが、勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、留置所を出ることができます。早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できる可能性が高まります。
自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で不起訴処分となるか、罰金刑などの刑を受けるかが決定されます。
公務執行妨害の事実を素直に認めて反省し、暴力をふるってしまった公務員に対して謝罪する必要がありますが、警察や警官は公務員ですので、示談金を受け取ってくれることはほぼありません。弁護士を通じて反省文を検察官に提出するなど、反省していることを形にして伝えていきます。
起訴されてしまった場合でも、素直に自分が犯した罪を認め、反省していることと、更正する意志があることを、弁護士を通じて伝えていくことで、罰金刑となる場合もあります。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。