詐欺
詐欺とは、人をだましてお金などの財産的価値のあるものを出させたり、債権者をだまして借金を帳消しにさせるなどの財産上の利益を得る行為のことです。詐欺には色々な手口があります。近年では、オレオレ詐欺などの振込め詐欺が問題になっていますが、他にも結婚詐欺(通称あか詐欺ともいいます)や架空請求詐欺、投資詐欺と日々新しい詐欺事件が生まれています。
詐欺の罪
詐欺罪の場合は、10年以下の懲役となります。
弁護活動
詐欺罪で捕まった場合は、基本的に勾留されてしまいます。
詐欺を行っていた場合、被疑者段階で被害弁償ができ、示談が成立すると、不起訴処分になる可能性があります。もし、起訴された場合でも、執行猶予を獲得するには、被害者との示談成立がポイントとなってきます。弁護士を通じて、被害者の方に謝罪と被害の弁償を行い、被害者の方から示談書や嘆願書などを書いてもらうなど、こちらに有利な証拠を集めたり、家族の監督等再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝え、反省の意思をしっかりと示していく必要があります。
また、詐欺を否認する場合は検察官や裁判官に無実を裏付ける証拠を積極的に提出する必要があります。その際、返済する意志、返済できる見込みがあったなど、だますつもりが最初からなく、返すつもりであったという証拠を提出することが重要になってきます。
当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。