Q5.保釈について
捜査段階で身体拘束(勾留)されている場合,公判請求後(起訴後)も引き続き勾留されることが多いですが,起訴後にはじめて保釈請求をすることができます。
保釈とは,裁判所への保釈保証金納付と引き換えに,勾留中の被告人を釈放する刑事訴訟法上の制度で,罪証隠滅・逃亡のおそれがないなど,一定の要件を満たす場合に認められます。保釈保証金は,無事に裁判が終われば納付者へ全額返還されます。
保釈保証金の額は,被告人の資力や事件の性質に応じて裁判所が決めますが,最低でも150万円程度は必要となるでしょう。
資金準備ができなければ保釈は難しいのですが,一定の手数料で保釈保証金を貸し付けてくれる業者もありますので,被告人の保釈を希望するご家族や知人の方は,諦めずにご相談いただきたいと思います。
刑事事件は一日でも早く行動することが大切です。逮捕されてしまった場合には、一刻も早く警察に弁護士が面会に行って、現状を把握して対応策を検討すると共に、家族や職場との連絡をどのようにするかなどの対策を立てる必要があります。まだ逮捕されていない場合には、当然ですが逮捕を防ぐための弁護活動が重要となります。刑事事件に関してお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。