Q6.性犯罪法改正について
平成29年7月13日に性犯罪を厳罰化する改正刑法が施行されました。
改正刑法では,177条の「強姦罪」は「強制性交等罪」に罪名が変わりました。旧法では「姦淫(男性器の女性器への挿入行為。ゆえに被害者は女性)」のみが本罪の処罰対象でしたが,新法では性交,肛門性交,口腔性交の三つが「性交等」と定義されて処罰対象となり,被害者の性別を問わず,暴行・脅迫を用いて性交等を行った者に本罪が成立します(ただし13歳未満の被害者に対しては暴行・脅迫を用いなくても本罪が成立します)。
法改正によって適用範囲が広がりましたが,法定刑の下限が3年から5年へと引き上げられたことも重要です。減軽事由がなければ5年以上の有期懲役が言い渡されるため,原則として執行猶予判決を求めることができないからです。
177条以外では,監護者がその影響力に乗じて18歳未満者にわいせつな行為をした場合に成立する監護者わいせつ罪,監護者性交等罪(179条)が新設されるなどしたほか,性犯罪における親告罪の規定(旧法180条)が撤廃されました。
つまり,以前は強姦罪や強制わいせつ罪などの行為者を起訴するには被害者の告訴(処罰を求める意思表示)が必要でしたが,現在は不要となっています。
しかしながら,公訴提起(起訴)が検察官の裁量で行われることに何ら変わりはありませんので,性犯罪事件の刑事弁護においては,被害弁償や示談によって,有利な情状を得ることが何よりも重要と言えます。
刑事事件は一日でも早く行動することが大切です。逮捕されてしまった場合には、一刻も早く警察に弁護士が面会に行って、現状を把握して対応策を検討すると共に、家族や職場との連絡をどのようにするかなどの対策を立てる必要があります。まだ逮捕されていない場合には、当然ですが逮捕を防ぐための弁護活動が重要となります。刑事事件に関してお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。