Q4.検察官の処分の種類
質問
検察官による処分にはどのようなものがありますか?
回答
捜査が一通り終了すると,検察官が被疑者の処分を決めます。身体拘束がある事案では,勾留満期日までに処分決定されることが多いです。
検察官による処分の種類は,大別して「不起訴」と「起訴」があります。
「不起訴」の理由は様々ですが,証拠不十分である場合,犯罪が軽微であるため刑事処罰までは必要ないと検察官が判断した場合等が殆どです。
また,器物損壊事件等で起訴をするためには被害者の告訴(処罰を求める意思表示)が必要ですが,示談等によって被害者の告訴が取り下げられることがあり,この場合も「不起訴」処分となります。
これら以外の場合に検察官は「起訴」の判断をしますが,これにも幾つか形態があります。基本は通常の公判請求(刑事裁判)が選択されますが,事案が軽微であれば略式請求をすることがあります。
略式請求とは,100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件(窃盗,傷害等)で,被疑者に異議がない場合等に選択される手続です。起訴と同時に判決が言い渡されますので,迅速に裁判手続が終わり,釈放もされます。
公判請求が選択されると,通常の刑事裁判が開かれることになります。
そして,起訴後も身体拘束が続く場合は,「保釈請求」による釈放を求めることができるようになります。
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